• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 28087
  • 公開日時 : 2026/07/21 09:30
  • 印刷

【GOKURI】本製品は、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」に記載されている口腔機能精密検査として実施可能ですか?

回答

口腔機能精密検査としては実施できません。
口腔機能精密検査としては、「EAT-10」「聖隷式嚥下質問紙」による嚥下機能評価を実施してください。
これらの評価で嚥下機能低下が認められた場合は、嚥下障害患者が含まれることから、「嚥下機能低下が認められた場合には、嚥下のスクリーニングテスト(反復唾液嚥下テスト、改訂水飲みテスト、頸部聴診法など)の結果を踏まえて、必要に応じて嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査などの精密検査を行う必要がある」とされています。
リンク先:口腔機能低下症に関する基本的な考え方 (日本歯科医学会)

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください ※こちらの入力フォームからのお問い合わせはお受けしておりません。ご返信は致しかねますので、予めご了承下さい。