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「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」※1 に掲げる耐用年数表によりますと「6年」と考えられますが、管轄の税務署にお問い合わせください。 ※1「器具及び備品ー8.医療機器―その他のもの―レントゲンその他の電子装置を使用する機器ーその他のもの」に該当するため。
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