「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数表上では「6年」となります。 耐用年数は税務上、会計上で捉え方が異なりますので、詳しくは管轄の税務署にご相談ください。 本製品は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「器具及び備品ー8.医療機器―その他のもの―レントゲンその他の電子装置を使用する機器ーその他のもの」に該当します。