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【MyRay カム C-U2】診療報酬「エナメル質初期う蝕管管理料」の算定に使用することはできますか?
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No : 15038
公開日時 : 2021/12/09 16:31
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【MyRay カム C-U2】診療報酬「エナメル質初期う蝕管管理料」の算定に使用することはできますか?
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回答
可能です。要件が「患者の同意を得て管理等の内容について説明を行った上で、エナメル質初期う蝕に対して、フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」ですので、本製品で得られる画像は口腔内カラー写真に該当できます。