• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 28330
  • 公開日時 : 2026/09/15 11:03
  • 印刷

【手術顕微鏡 TIVATO 700】歯根端切除手術の注3を算定するためには、施設基準の届出が必要ですか?

回答

はい、歯根端切除手術の注3を算定するためには、施設基準の届出が必要です。

・手術用顕微鏡を用いた治療に関する専門的な知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
・保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください ※こちらの入力フォームからのお問い合わせはお受けしておりません。ご返信は致しかねますので、予めご了承下さい。