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はい、歯根端切除手術の注3を算定するためには、施設基準の届出が必要です。 ・手術用顕微鏡を用いた治療に関する専門的な知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 ・保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
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