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歯科技工所の賃上げを支援するもので、届出が必要です。 技工指示書に基づき、技工所に委託した場合に1装置につき1回15点を算定。 (2027年6月以降は、所定点数の2倍に相当する30点を算定する) ベースアップ評価料同様、毎年8月に地方厚生局へ実績報告を提出する必要があります。 ※院内技工は対象外 ※詳細は、GCICフォルダ 「2026年6月」内にある「⑮歯科技工所ベースアップ支援料について」をご参照ください。
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